セーフティネット住宅登録業務のご案内

お問い合わせ先:総務企画室 TEL 019-623-4414

1.住宅確保要配慮者向賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度について

民間賃貸住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録していただき、要配慮者の方々へ提供していただく制度です。
岩手県、盛岡市から本登録業務の指定登録機関として指定を受けた当センターが、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録・閲覧業務を行っております。

※ 住宅確保要配慮者とは…
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

2.主な登録の基準

規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。

項目 主な基準
規模

・各戸の床面積が、25㎡以上
・共用部分に台所 、収納設備又は浴室若しくはシャワー室が備わる場合、18㎡以上
(ただし、シェアハウスは専用居室:9㎡以上、住宅全体面積:[居住人数×15㎡+10㎡]以上。)

構造及び設備

・建築基準法等の規程に違反しないものであること。
・消防法等の規定に違反しないものであること。
・地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

・各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 ・特定の者について不当に差別的でないこと。
・入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
・その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
賃貸の条件 ・入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定められるものであること。

3.登録手続きについて

1.新規登録の申請方法

(1)登録までの申請手続きの流れ

①登録申請書の作成・印刷

国が運営するセーフティネット住宅情報システム(住宅登録事業者の方へ)でログインし、事業者アカウント登録していただき、ID・パスワードを取得します。
その後、手順に従い登録情報を入力し、登録申請書(様式第1号・別紙・別添1~5)を印刷してください。

②登録申請に必要な書類を確認していただき、揃えてください。

③登録申請書類の提出

申請窓口に①②で揃えた申請書類を提出してください。(郵送可)
申請窓口では、書類が揃っているか、必要事項に記入がされているか等の確認をします。書類に不足や不備がある場合はその旨を連絡いたします。

④手数料の納付

手数料請求書を発行しますので、指定する金融機関へ振込みにより納付してください。

⑤登録通知及び情報公開

申請書類について、基準等への適合性を審査し、手数料の振込確認後、登録となります。
登録されましたら、登録通知をお送りします。同時にセーフティネット住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。 ※住宅の在する市町村にも登録された旨が通知されます。

4.登録申請に必要な書類

 

提出書類 概   要
1 申請書 様式第1号ワード形式
  ※申請書の1枚目は、本様式(理事長あて)を使用願います。
2 申請書別紙
  〃  別添1~5
セーフティネット住宅情報提供システムより、印刷した登録申請書を添付願います。
 ※登録システムHP http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/apply.php
3 付近見取図
住宅の位置を表示したもの
4 配置図
縮尺、方位、住宅、敷地を表示した図面
5 各階平面図
縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備の概要を表示したもの
6 住宅を自ら所有する旨を証する書類
【住宅を自ら所有する場合】
 建物登記簿謄本、固定資産(課税)証明書
7 委託契約に係る書類
【住宅管理を委託している場合】
 管理委託契約書の写し
8 登記事項証明書及び定款
申請者が法人である場合のみ提出
9 申請者の法定代理人の登記事項証明書
申請者が未成年者の場合で、さらに、その者の法定代理人が法人の場合
10 誓約書
申請者(個人の場合は本人、法人の場合は当該法人及び役員)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が欠格事項に該当しないことの誓約書
  誓約書様式ワード形式  誓約書別添様式ワード形式
11 検査済証等
【昭和56年6月以降に新築工事に着手された住宅の場合】
昭和56年6月以降に新築工事に着手された住宅であることが分かる書類
(例)
 ・検査済証 ・建物登記簿謄本 など
12 耐震診断結果報告書等
【昭和56年5月以前に新築された住宅の場合】
耐震基準に適合していることを証する書類(次のいずれか)の写し
・建築士の耐震診断結果報告書
・建設住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書

5.申請手数料

・申請する戸数区分に応じた手数料が必要です。
・手数料は、当センターが指定する金融機関への振込みにより納付していただきます。
 なお、登録拒否の場合でも手数料の返却はいたしません。

住宅の登録戸数 登録手数料 登録事項変更手数料
1戸
7,000円

2,000円

2戸以上4戸以下
8,000円
2,000円
5戸以上9戸以下
10,000円
4,000円
10戸以上19戸以下
11,000円
6,000円
20戸以上29戸以下
12,000円
6,000円
30戸以上39戸以下
13,000円
7,000円
40戸以上49戸以下
13,000円
7,000円
50戸以上99戸以下
15,000円
9,000円
100戸以上
19,000円
13,000円

6.申請及び登録相談窓口

【登録申請書の提出先・お問い合わせ先】

〒020-0045  盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号 アイーナ2階
        一般財団法人岩手県建築住宅センター  総務企画室
        TEL019-623-4414

窓口での事前確認・相談をご希望の方や登録申請書を提出される方は、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話で日程調整のうえ、お越しいただきますようお願いいたします。

【セーフティネット住宅情報提供システムのお問い合わせ先】

「セーフティネット住宅情報提供システム」は国が運営しています。システムへの申請登録情報の入力方法などのお問い合わせは、セーフティネット住宅登録事務局にお願いいたします。

【一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会】
セーフティネット住宅登録事務局

TEL:03-5229-7578(平日 10:00~12:00 13:00~17:00)

登録申請書の様式 Word PDF
登録申請書(様式第1号) ワード形式 PDF形式
登録申請書(別紙・別添1~5)   PDF形式
誓約書様式 ワード形式 PDF形式
誓約書別添様式 ワード形式 PDF形式

 

関連リンク

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