特殊建築物の定期報告

 

定期報告とは…

チェック劇場・百貨店・ホテル・病院・共同住宅・遊技場など(このような建物を「特殊建築物」といいます。)の不特定多数の人々が利用する建物では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性があります。

また、エレベーターなどは、適切に維持管理されていないと人命に危険を及ぼす可能性がある設備です。
このような危険を未然に防ぐためには、所有者(管理者)の方々の適切な維持管理が重要です。
建築基準法第12条では、専門の技術者の定期的な調査または検査をうけ、特定行政庁(知事、市長)に報告するよう義務づけられています。

特殊建築物の定期報告

建築基準法第12条の規定に基づく定期報告の指定特定行政庁は、県内では岩手県と盛岡市の2特定行政庁であり、報告の種類は、特殊建築物の定期調査報告、建築設備等の定期検査報告となっています。
法第12条第1項の規定による特殊建築物の定期報告の時期、建築物の用途、構造、延べ面積の指定内容については、県及び市ともに同一内容となっており、3年周期の報告となっています。
対象建築物の指定内容は、下表のとおりとなっています。

なお、現在当センターでは定期報告制度の普及、周知を地域法人として行っておりますが、定期報告にかかる検査、点検、報告の業務及び資格者の斡旋業務は行っておりませんので申し添えます。

(い) (ろ) (は) (に)
用  途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分の床面積の合計 報告する時期
劇場、映画館又は演芸場 3階以上の階、主階が1階にないもの又は地階 客席の部分が200平方メートル以上のもの 昭和54年を始期として3年ごのの4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

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観覧場(屋外観覧場を除く。)公会堂又は集会場 3階以上の階又は地階 客席の部分が200平方メートル以上のもの
病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)又は児童福祉施設等 3階以上の階又は地階 2階の部分が300平方メートル以上のもの
旅館又はホテル 3階以上の階又は地階 2階の部分が300平方
メートル以上のもの
昭和55年を始期として3年ごとの4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

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博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

3階以上の階又は地階 2,000平方メートル以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以下のものを除く。) 3階以上の階又は地階 2階の部分が500平方メートル以上のもの
下宿、共同住宅又は寄宿舎 3階以上の階又は地階 2階の部分が300平方
メートル以上のもの
昭和56年を始期として3年ごとの4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

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学校又は体育館 3階以上の階又は地階 2,000平方メートル以上のもの
事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。) 3階以上の階又は地階  

法第12条第3項の規定による指定建築設備はエレベーター及びエスカレーター(いずれも一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く。)と指定されている。

(1) 換気設備 (機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備で法第28条第2項ただし書き又は第3項の規定により政令で定められた技術的基準に従って設けられたものに限る。)
(2) 排煙設備 (排煙口に煙感知器と連動する自動開放装置又は遠距離操作方式による開放装置若しくは排煙  機で法第35条の規定により、政令で定められた技術基準に従って設けられたものに限る。)
(3) 非常用照明装置(法第35条の規定により、政令で定められた技術的基準に従って設けられたものにかぎる。)

昇降機等は、政令第138条第2項各号に掲げるものとなっている。
報告の時期は、毎年建築設備等を設置した日の属する月に応当する月の初日以降における検査により当該初日から3月を経過する日までとなってる。

定期調査報告関連法令

1 建築基準法(抄)

(報告、検査等)
法12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

3 昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市長村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物)(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

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