お問い合わせ先:構造判定・評価室 TEL019-623-4420
住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能についての表示や評価方法を定めたものです。住宅の性能について、わかりやすく表示されるため、質の良い住宅を安心して選ぶことができます。
評価は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が行い、評価結果を住宅性能評価書として交付します。
【新築住宅の場合】
設計段階には「設計住宅性能評価書」、住宅が完成した段階には「建設住宅性能評価書」の2種類が交付されます。
新築住宅の場合、住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされますので、引渡し後に評価書どおり施行されていない場合には契約不履行として、契約の相手(売主や工事請負人)に責任追求できます。
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関で、紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による住宅性能表示制度は、平成12年10月から運用が開始されています。
住宅性能表示制度とは、構造の安定性能、火災時の安全性能や空気環境に関する性能等、10項目の性能をランクや数値等により表示する制度であり、購入者にとって住宅の性能をよりわかりやすく安心して選ぶことのできる制度です。
一般財団法人岩手県建築住宅センターでは、第三者機関(登録住宅性能評価機関)として住宅の性能評価を行っております。
岩手県全域に対応しております。
・一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る)
・共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅)
・設計住宅性能評価
・建設住宅性能評価(新築)