
定 款
- (名称)
- 第1条 この法人は、一般財団法人岩手県建築住宅センターと称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
- (目的)
- 第3条 この法人は、建築及び住宅に関する知識の啓蒙、技術の普及、安全の確保、公共建築物の管理、施工水準の向上と住宅産業の振興に関する事業を行い、県民生活の安定と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)住宅及び住生活に関する啓蒙並びに相談事業
(2)建築及び居住環境整備に関する調査研究事業
(3)建築関係技術者及び技能者の研修並びに教育事業
(4)建築及び住宅に関する情報の収集並びに普及事業
(5)特殊建築物等の定期報告に関する普及啓発事業
(6)建築物等の安全管理に関する指導啓発事業
(7)公共建築物及び附帯施設の運営管理に関する受託事業
(8)国、県、市町村が実施する建築及び住宅等に関する受託及び協力事業
(9)住宅瑕疵担保履行法に基づく保険取扱業務に関する事業
(10)建築基準法に基づく確認及び検査に関する事業
(11)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価に関する事業
(12)独立行政法人住宅金融支援機構との適合証明に関する協定に基づく住宅の検査等に関する事業
(13)宅地建物取引主任者資格試験に関する事業
(14)特定建築物の構造計算適合性判定に関する事業
(15)建築物耐震診断・耐震改修の判定に関する事業
(16)エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく登録建築物調査に関する事業
(17)住情報・まちづくり支援に関する事業
(18)損害保険代理業に関する事業
(19)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- (公告の方法)
- 第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
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- (基本財産)
- 第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- (基本財産の維持及び処分)
- 第7条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
- (財産の管理及び運用)
- 第8条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により定めるものとする。
2 資金のうち現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預入れ、又は国公債若しくは確実な有価証券に換えて保管するものとする。
- (事業年度)
- 第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第10条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
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- (評議員)
- 第12条 この法人に、評議員3人以上8人以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
- (任期)
- 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員に対する報酬等)
- 第15条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
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- (構成)
- 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員の選任又は解任
(4)評議員に対する報酬等の支給の基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
- (招集)
- 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
- (議長)
- 第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。
- (決議)
- 第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令又は定款で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)
- 第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
- 第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。
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- (役員の設置)
- 第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上8人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、1人を副理事長、2人以内を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊な関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人は含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。
5 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
- (報酬等)
- 第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
- (責任の免除又は限定)
- 第32条 この法人は、法人法第198条で準用する法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)のこの法人に対する賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、法人法第198条で準用する法人法115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによるこの法人に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法人法第198条で準用する法人法第113条で定める最低責任限度額とする。
- (顧問及び相談役)
- 第33条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役5人以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問及び相談役は、理事会において選任する。
4 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役は、評議員会において別に定める支給基準に従い、報酬を支給することができる。
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- (構成)
- 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第35条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- (招集)
- 第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
- (議長)
- 第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を定める。
- (決議)
- 第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (決議の省略)
- 第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については、適用しない。
- (議事録)
- 第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
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- (委員会)
- 第42条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
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- (定款の変更)
- 第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条第1項についても適用する。
- (解散)
- 第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
- (剰余金の分配)
- 第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (残余財産の帰属)
- 第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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- (設置等)
- 第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
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- (委任)
- 第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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- (施行日)
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
- (移行による事業年度)
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この定款は、平成24年9月1日から施行する。
4 この定款は、平成26年7月1日から施工する。
-
-
- (別表)
- 基本財産(第6条関係)
財産種別 |
場所・物量等
|
定期預金
|
岩手銀行 2000万円
|
